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国民健康保険のしくみ・加入するとき・やめるとき

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1 国民健康保険とは

国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して病院にかかれるように、保険税を出し合い、お互いに助け合っていこうという医療保険制度です。

白老町が「保険者」となって運営し、加入されている方「被保険者」が納める保険税と国などからの交付金や補助金を財源に、医療費や出産育児一時金などの給付を行っています。

なお、国民健康保険のほかに職場の健康保険、共済組合等があり、国民はこのいずれかの医療保険制度に加入しなければなりません。これを「国民皆保険制度」といいます。

2 国民健康保険に加入するとき

国民健康保険に加入する人

  • お店などを経営している自営業の人
  • 農業や漁業などを営んでいる人
  • パート・アルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
  • 退職して職場の健康保険などをやめた人

※いずれの場合も、外国籍の人で住民登録された方を含みます。

加入の手続き

国民健康保険の加入は世帯ごとで、届け出や保険税の納付などは世帯主が行いますが、世帯の一人ひとりが被保険者となります。

国民健康保険に加入するときは、14日以内に届け出が必要です。

※保険税は届け出をした月の分からではなく、国民健康保険の資格を得た月の分から納める必要があります。また、届け出をしない間は保険証がないため、その間にかかった医療費はやむを得ない場合を除き、全額自己負担となります。

加入の届け出と持参するもの

届け出をするときに持参するもの一覧表
届け出をするとき(国保の資格を得る日) 持参するもの

転入したとき(転入してきた日)

※職場の健康保険などに加入していない場合

  • 転出証明書
  • 本人確認ができるもの
  • 印鑑
  • マイナンバー(通知カード)
職場の健康保険をやめたとき(退職日の翌日)
  • 職場の健康保険の喪失日が記載されている証明書
  • 本人確認ができるもの
  • 印鑑
  • マイナンバー(通知カード)
子どもが生まれたとき(生まれた日)
  • 国民健康保険証
  • 母子健康手帳
  • 印鑑
生活保護を受けなくなったとき(受けなくなった日)
  • 生活保護廃止決定通知書
  • 印鑑
  • マイナンバー(通知カード)

3 国民健康保険をやめるとき

やめる手続き

国民健康保険をやめるときは、14日以内に届け出が必要です。

※やめる届け出が遅れると、国民健康保険に加入し続けていることになり、保険税を二重に納めてしまうこともあります。

また、資格がない保険証を使って医療機関にかかった場合、国民健康保険が負担した医療費をあとで返還しなければならなくなります。

やめる届け出と持参するもの

届け出をするときに持参するもの一覧表
届け出をするとき(国保の資格を失う日) 持参するもの
他の市町村へ転出したとき(転出した日)
  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • マイナンバー(通知カード)
職場の健康保険に加入した時(加入日の翌日)
  • 国民健康保険証
  • 職場の健康保険証
  • 印鑑
  • マイナンバー(通知カード)
死亡したとき(死亡した日の翌日)
  • 国民健康保険証
  • 相続人の印鑑
  • 相続人名義の口座番号がわかるもの
  • マイナンバー(通知カード)返却

生活保護を受けるようになったとき(受け始めた日)

  • 国民健康保険証
  • 生活保護開始決定通知書
  • 印鑑
  • マイナンバー(通知カード)

保険証は大切に

保険証を交付されたら、記載内容を必ず確認してください。

保険証を紛失・汚損したときは、再発行ができますので、下記のものを持参して、国民健康保険の窓口(役場町民課2番窓口)で再発行の手続きをしてください。

  • 本人確認ができるもの(マイナンバー、免許証など)
  • 印鑑

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