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介護保険とは

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1 介護保険制度

今日では急速な高齢化の進展に伴い、介護を必要とする高齢者の増加と介護内容の重度化、長期化が進んでいます。

また、介護の担い手である家族の高齢化や核家族化による同居者の減少などにより家族で介護を行うことが難しくなってきており、介護問題が老後の最大の不安要因となっています。

介護保険制度は介護を社会全体で支える仕組みとして、平成12年4月から運用をおこなってきましたが、社会情勢の変化に合わせ、概ね3年毎に改正が行われています。令和3年の改正では、新型コロナウイルス感染症や大規模災害があり厳しい環境が続く中でも、高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるように、感染症や災害への対応力強化、地域包括ケアシステムの推進、自立支援・重度化防止の取組の推進介護人材の確保・介護現場の革新、制度の安定性・持続可能性の確保などの更なる充実が図られ、地域の実情に応じた多様なサービスが提供されることが期待されています。

制度改正にご理解・ご協力をお願いいたします。

令和3年4月から

  • 介護保険料が変わりました。
  • サービスを利用したときのサービス費用が変わりました。
  • 介護予防・生活支援サービス事業の対象者が追加されました。

令和3年8月から

  • 高額介護サービス費等の上限額の一部が変わります。
  • 特定入所者介護サービス費等の段階と負担限度額が一部変わります。

2 介護保険事業の運営

介護保険法により介護保険制度の運営は、市町村が保険者となりおこなっています。

保険者(白老町)の主な役割

  • 被保険者の資格管理(資格の取得・喪失)
  • 介護認定審査会の運営(要介護認定等の審査・判定)
  • 保険料の賦課・徴収
  • 事業計画の策定(基盤整備等)
  • 保険事業の管理運営(保険財政・会計処理等)
  • 相談・苦情等の受付
  • 普及・啓発(行政情報の提供・事業者連絡会の開催)
  • 給付管理業務(介護サービスの決定・支給等)

3 介護保険事業の財源構成

【平成30年4月より変更になりました!】

介護保険事業の財政は、保険料と公費で賄います。

負担割合は給付費用の場合、第1号被保険者保険料が約23%、第2号被保険者保険料が27%、国が25%、北海道が12.5%、白老町が12.5%です。

4 被保険者資格の取得・喪失等

被保険者資格の取得

40歳以上のみなさんが被保険者になります。
介護保険の被保険者は、年齢により第1号被保険者と第2号被保険者に分けられ、強制加入となります。

  • 第1号被保険者:65歳以上のかた
  • 第2号被保険者:40歳から64歳の医療保険に加入しているかた

住所地特例者

次の介護保険施設等に入所することによりその施設へ住所を変更したと認められる被保険者は、原則として施設に住所を移す前に住所があった市町村の被保険者となります。

対象施設

  • 介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)
  • 特定施設(有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅を含む)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム)

外国籍のかたへの適用

3か月を超えて在留し、白老町に住所を有すると認められるかたは介護保険に加入しなければなりません。
したがって、この条件に当てはまるかたは日本人と同様のサービスを受けることができ、保険料も同じように納めなければなりません。

被保険者資格の喪失

  • 他の市町村へ転出したとき
  • 被保険者が死亡したとき
  • 第2号被保険者が医療保険の加入者でなくなったとき

適用除外者

白老町に住所がある65歳以上の人や40歳以上65歳未満の医療保険加入者であっても、以下のかたは当分の間、被保険者となりません。

  1. 障害者自立支援法による支給決定(生活介護および施設入所支援の両方)をうけた指定障害者支援施設の入居者である身体障害者
  2. 身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)の入所者である身体障害者

また、次の施設に入所・入院している人も被保険者となりません。

対象施設

  • 児童福祉法の医療型障害児入所施設
  • 児童福祉法の指定医療機関(医療型児童発達支援の指定病床)
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の施設
  • 国立ハンセン病療養所等
  • 生活保護法の救護施設
  • 労働者災害補償保険法の被災労働者の介護の支援を行う施設
  • 障害者支援施設に知的障害者福祉法により入所する知的障害者
  • 指定障害者支援施設に障害者自立支援法の支給決定(生活介護および施設入所支援)により入所する知的障害者および精神障害者
  • 障害者自立支援法の療養介護を行う病院

※なお、施設を退所・退院した場合は白老町に資格取得を届け出る必要があります。

5 介護サービスが利用できるかた

  1. 第1号被保険者(65歳以上)のかたで介護や支援が必要とされるかた
  2. 第2号被保険者(40歳から64歳のかた)で、老化に伴う16の疾病(※特定疾病)により介護や支援が必要とされるかた
    第2号被保険者は認定申請のときに、特定疾病名を記入し主治医意見書によって確認されます。

特定疾病

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患(脳出血・脳梗塞など)
  • パーキンソン病関連疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • がん末期(医学的な見地に基づき回復の見込が無い状態に至ったと判断したものに限る)

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