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白老町森林整備計画について

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森林は、水源かん養、山地災害の防止、自然環境の保全、生活環境の保全、林産物の供給等の多様な機能を有していますが、森林を構成する立木は、成育に長期を要することから、一度荒廃すれば、これらの諸機能が長期にわたって損なわれることになります。
そのため、白老町では森林を適切に管理・育成するための計画を策定しています。

白老町森林整備計画

健全な森林を計画的に維持し育成していくために、住民のニーズや森林所有者の意向、森林の現況等を踏まえて、地域の実情に即した森林・林業に関する長期的・総合的な整備計画の方向、目標を定めるとともに、森林所有者等の行う森林施業の指針を明らかにし、適切な森林整備をきめ細やかに推進します。

森林法第10条の5

市町村は、その区域内にある地域森林計画の対象となっている民有林につき、5年ごとに当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、10年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。

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