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期日前投票・不在者・郵便投票制度

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投票日に、都合のため投票所に行って投票できないと見込まれる人には、投票日前でも投票が認められております。
このような投票を期日前投票・不在者投票といいます。

1 期日前投票

(1) 投票のできるかた

  • 投票日当日、職務又は業務(仕事、家事、学業、冠婚葬祭等)に従事するとき
  • 上記以外での用事(旅行、レジャー等)で投票所の区域にいないかた
  • 投票日当日、出産・手術等により歩行困難であると見込まれるとき

(2) 投票のできる日時及び場所

  • 期間 : 公示(告示)日の翌日から投票日前日までの期間
  • 場所 : 白老町役場 第1会議室
  • 時間 : 午前8時30分から午後8時まで

(3) 持参するもの

投票入場券(投票入場券が届いていない場合でも、選挙人名簿に登録されているかたは、投票することができます。)

(4) その他

期日前投票を行う日には、まだ選挙権を有しないかた(例えば、選挙期日までには18歳になるものの、期日前投票を行う日には、まだ17歳である方など)は、期日前投票をすることができないため、従来の不在者投票の方法で投票することになります。
詳しくは、白老町選挙管理委員会事務局までお問合せください。

2 病院等での不在者投票

(1) 投票のできるかた

北海道の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した病院、老人ホームなどの施設に入院、入所しているかた
(施設長に不在者投票する旨を申し出てください。)

(2) 投票のできる期間

公示(告示)日の翌日から投票日前日までの期間

(3) 投票できる場所

入院、入所している指定病院及び指定老人ホーム等

(4) その他

指定施設については、白老町選挙管理委員会事務局までお問合せください。
(町内では、町立病院、きたこぶし、北海道リハビリテーションセンター、寿幸園、恵和園、さくら)

3 在宅による郵便投票

身体に重い障害があって投票にいけないかたが、自宅で投票用紙に記入し郵送できる制度です。あらかじめ、「郵便投票証明書(白老町選挙管理委員会発行)」の交付を受けている必要がありますので、選挙管理委員会事務局まで申請してください。

(1) 投票のできるかた

  • 身体障害者手帳をお持ちのかたで、下記の事項の記載があるかた
    • 両下肢、体幹、移動機能障害 : 1級・2級
    • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 : 1級・3級
    • 免疫 肝臓の障害 : 1級から3級
  • 身体障害者手帳ではなく、戦傷病者手帳をお持ちのかたや、上記と同程度の障害について都道府県知事が証明した証明書をお持ちのかた
  • 介護保険法上の要介護者で、要介護5であるかた

(2) 投票のできる期間

公示(告示)日の翌日から投票日前日までの期間
※ただし、投票用紙の請求は、投票日の4日前までとなっています。公示(告示)日前にも請求することができます。

(3) 投票できる場所

自宅

(4) その他

投票用紙には、障害者本人が自書しなければなりません。詳しくは、選挙管理委員会事務局までお問合せください。

※特例郵便等投票制度

新型コロナウイルス感染症のため、「自宅療養」又は「宿泊療養」しているかたで、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示又は告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれるかたは郵便等による不在者投票をすることが出来ます。
詳しくは下記のページをご覧ください。

4 在宅郵便投票における「代理記載制度」

(1) 投票のできるかた

  • 身体障害者手帳をお持ちのかたで、上肢、視覚障害 : 1級
  • 戦傷病者手帳をお持ちのかたで、上肢、視覚障害 : 第1・第2項症

(2) 投票のできる期間

公示(告示)日の翌日から投票日前日までの期間
※ただし、投票用紙の請求は、投票日の4日前までとなっています。公示(告示)日前にも請求することができます。

(3) 投票できる場所

自宅

(4) その他

詳しくは、選挙管理委員会事務局までお問合せください。

5 他市町村で行う不在者投票

(1) 投票のできるかた

投票日及び期日前投票の期間中、他市町村へ旅行、仕事で滞在する等により、白老町で投票ができないかた
(白老町の選挙人名簿に登録されていることが条件)

(2) 投票のできる期間

公示(告示)日の翌日から投票日前日までの期間

(3) 投票できる場所

滞在先の市町村選挙管理委員会

(4) 必要な届出

不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入し、白老町選挙管理委員会へ直接又は郵送で届出することが必要です。
公示(告示)日前でも請求することが可能です。投票用紙等の交付は、公示(告示)日以降になります。

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