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選挙運動

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1 選挙運動のできる期間

選挙運動のできる期間は、立候補の届出をした日から投票日の前日までです。

選挙運動のできる期間
選挙の種類 選挙運動期間
衆議院議員選挙 12日間
参議院議員選挙 17日間
北海道知事選挙 17日間
北海道議会議員選挙 9日間
白老町長選挙 5日間
白老町議会議員選挙 5日間

2 してはいけない選挙運動

選挙運動期間は、次のような行為はすべて禁止されています。

(1) 戸別訪問

各戸を一軒一軒訪問して、選挙運動の目的で、投票を依頼する行為をすることはできません。

(2) 署名運動

選挙に関して、特定の人に投票するように、又は特定の人に投票しないようにすることを目的として、選挙人に対して署名運動することはできません。

(3) 飲食物の提供

選挙運動に関して飲食物を提供することは原則としてできません。また、候補者はもちろん誰もが飲食物(酒等)を陣中見舞いとして選挙事務所に差し入れすることもできません。

(4) 気勢を張る行為

選挙運動のため、自動車を連ねるなど、気勢を張る行為をすることはできません。

(5) 選挙後のあいさつ行為

選挙後に当選祝賀会その他の集会を開催することはできません。

3 自由に行える選挙運動

(1) 個々面接

デパート、電車、バスの中あるいは街頭等でたまたま出会った知人などに投票の依頼をすること。

(2) 電話による選挙運動

電話で投票を依頼することは、自由に行うことができます。

(3) 幕間演説

映画・演劇の幕間、青年団・婦人会等の集会や会社・工場等の休憩時間にそこに集まっている人を対象にして、選挙運動のための演説をすること。

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