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政治家の寄付の禁止

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政治家は、どんな名目でも選挙区内の人(法人、その他の団体を含む)に寄附することはできません。
有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。
「寄付の禁止」は、お金のかかる選挙を是正し、きれいな選挙を実現するためです。

1 政治家の寄付禁止

政治家(候補者、候補者になろうとする者及び公職者)は、寄附をすると処罰されます。
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

  • ア) 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  • イ) 政治家本人が自ら出席する葬儀や通夜における香典

※ ア・イであっても選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰の対象となります。なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則を持って禁止されています。

2 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

有権者が威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。

3 後援団体の寄附

後援団体が花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、いかなる名義をもってするものであっても禁止されています。

4 年賀状等のあいさつ状

政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報などを含む)を出すことは禁止されています。

5 あいさつを目的とする有料広告

政治家や後援会が有料のあいさつ広告をだすと処罰されます。
政治家や後援会が選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告を(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。なお、政治家や後援会に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

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