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児童虐待

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児童虐待は、家庭内におけるしつけとは明らかに異なり、子どもの心身の成長と人格形成の妨げとなります。

幼少期に虐待を受けて育つと、虐待が次の世代に引き継がれるおそれもあり、早期に発見し対応することが緊急の課題となっています。

1 虐待の種類

児童虐待防止法では、保護者などが18歳未満の児童に対して加える以下の4つの行為を児童虐待と定めています。

(1) 身体的虐待

子どもを殴る、蹴る、熱湯をかける、首をしめる、煙草の火の押し付けなど。生命に危険を及ぼすような行為。

(2) 性的な虐待

性的な虐待やいたずらをすることなど。

(3) ネグレクト(育児放棄・拒否)

家に閉じ込める、乳幼児を車に放置する、適切な食事を与えない、病気になっても病院に連れて行かないなど。

(4) 心理的な虐待

言葉による脅かし、無視するなど拒否的な態度をとり、子どもの心を傷つける行為など。

2 子どもを虐待から守るための5か条

  1. 「おかしい」と感じたら迷わず通告 ※通告は義務=権利
  2. 「しつけのつもり‥」は言い訳 ※子どもの立場で判断することが大切
  3. 一人で抱え込まない ※まずは通告・相談
  4. 親の立場より子どもの立場 ※子どもの命が最優先
  5. 虐待はあなたの周りでも起こりうる ※特別なことではない虐待を防ぐ

虐待の疑いを感じたら、迷わず電話してください。
皆さんの周りに「虐待を受けたと思われる」子どもがいたら、すぐに連絡(通告)してください。
なお、相談についての秘密は固く守られます。

  • 子育て支援課: 0144-85-2021
  • 夜間・休日の連絡先は役場代表: 0144-82-2121
  • 室蘭児童相談所: 0143-44-4152
  • 全国共通ダイヤル: 0570-064-000 (近くの児童相談所に電話がつながります。)

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