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国民年金の給付について

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老齢基礎年金

支給要件

★受給するには次の1から4の期間を合計して、10年以上の期間が必要です。

  1. 国民年金を納めた期間(第3号被保険者期間を含む。)
  2. 国民年金保険料を免除(猶予)された期間
  3. 厚生年金保険や共済組合等の加入期間
  4. 合算対象期間

支給開始年齢

  • 原則として65歳になったときから受給できます。
  • 希望により60歳から受給(繰上げ)できますが、繰り上げ時期により一定の率で減額となります。
  • 希望により65歳を過ぎて受給(繰下げ)することも出来、繰り上げ時期により一定の率で増額されます。

年金額

平成30年4月からの年金額779,300円(満額) ※20歳から60歳までの全ての月の保険料を納めた場合

計算式

779,300円×
((保険料納付月+(全額免除月数×2分の1)+(4分の1納付月数×8分の5)+(半額納付月数×4分の3)+(4分の3納付月数×8分の7))÷(加入可能年数×12月))

※平成21年3月分までは全額免除は3分の1、4分の1納付は2分の1、半額納付は3分の2、4分の3納付は6分の5にて計算されます。

障害基礎年金

支給要件

  1. 国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること
    ※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
  2. 初診日の前日以前において、以下のいずれかを満たしていること
    (20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。)
    • 初診日
      前日時点で、初診月の前々月までの保険料納付期間(保険料免除期間含む。)が加入期間の3分の2以上あること。
    • 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない(納付または、免除されている)こと
      ※ただし、納付日や免除申請日が初診日より前であること。
  3. 一定の障害の状態にあること

請求する時期

〈障害年金を請求する時期〉
以下の日から請求出来ます。

障害認定日での請求

以下の(1)、(2)を障害認定日といいます。

  • (1) 初診日から1年6ヶ月経過した日(その間に治った場合は治った日)
  • (2) 20歳に達した日

※障害認定日時点での医師の診断書が必要です。

事後重症での請求

  • (3) 「障害認定日」時点で症状が軽く障害年金に該当せず、その後症状が重くなった日

※申請時点での医師の診断書が必要です。

【注意】事後重症請求が出来るのは、65歳の誕生日前日までです。
※65歳以降に発生した障害については、障害年金は請求出来ません。

年金額

1級: 779,300円 × 1.25 + 子の加算
2級: 779,300円 + 子の加算

  • 子の加算
    • 第1子・第2子各:224,300円
    • 第3子以降各:74,800円

子とは次の要件に該当するかたに限ります

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

障害等級の例

1級

  • 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両眼の矯正視力の和が0.04以下のもの
  • 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  • その他

2級

  • 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  • その他

※障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります。

遺族基礎年金

支給要件

被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。

ただし、亡くなったかたの保険料納付期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。

対象者

  1. 亡くなった人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」
  2. 亡くなった人によって生計を維持されていた「子」
    (子とは次の要件に該当するかたに限ります)
    • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない
    • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

年支給要件金額

779,300円 + 子の加算

  • 子の加算
    • 第1子・第2子各:224,300円

    • 第3子以降各:74,800円

※子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除いた額

 

付加年金

第1号被保険者・任意加入被保険者が低額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢年金に賦課年金が上乗せされます。

付加年金の年金額は、 200円 × 付加保険料納付月数

賦課年金は、老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金ですが、定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。
国民年金基金に加入中のかたは、付加保険料を納付できません。
付加保険料の納付は、申し込んだ月分からになります。納付期限(翌月末日)を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。

寡婦年金

支給要件

第1号被保険者としての保険料納付期間(免除期間含む。)が25年以上ある夫が亡くなったとき、夫が亡くなった当時に夫に生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係が10年以上ある妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。

【注意】亡くなった夫が障害年金または旧国民年金の受給権者であったことがある場合や老齢基礎年金を受けていた場合は支給されません。妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。

年金額

夫の被保険者期間に基づいて老齢基礎年金の例により計算した額の4分の3を受けることができます。

死亡一時金

支給要件

第1号被保険者として、保険料を3年以上納めたかたが年金を受けないまま亡くなった場合、そのかたによって生計を同じくしていた遺族(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹の中で優先順位の高いかた)に支給されます。
ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません。また、寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。

死亡一時金の額

死亡一時金の金額表
第1号被保険者として保険料を納めた期間 金額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円

※付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。

ねんきん特別便について

すべての年金受給者、加入者の皆様に、日本年金機構より「ねんきん特別便」を送付しています。必ずご自分の年金記録を確認してください。

日本年金機構のホームページ

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