障害者差別解消法について
この法律は障がいのある人への差別をなくすることで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指しています。
この法律は平成28年4月から始まります。
不当な差別的取り扱いとは
たとえば、障がいを理由として、お店や施設を利用できない場合は、障がいのない人と違う扱いを受けているので「不当な差別的取り扱い」であると考えられます。
ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取り扱い」にならないこともあります。
合理的配慮をしないこととは
たとえば、聴覚障がいのある人に声だけで話す、知的障がいのある人にわかりやすく説明しないなどは、「合理的配慮」をしていない差別にあたります。
「合理的配慮」のために他の方法はないか、お互い話し合いながら必要な工夫ややり方を考えましょう。
役所、会社やお店では、以下のように対応しなければなりません!
対応側 | 不当な差別的取り扱い | 合理的配慮 |
---|---|---|
役所 | してはいけない | しなければならない |
会社・お店など | してはいけない | するように努力する |
※合理的配慮のために、例えばお金がかかりすぎたりすることもあります。その場合、他の工夫ややり方を考えることになります。
お問い合わせ
- 質問
いやなことや困ったことが起こったときには? - 答え
- 健康福祉課に相談を受ける窓口があります。
- 他にも身体障害者相談員・知的障害者相談員による相談も受けられます。
- また、役場以外にも
苫小牧地域生活支援センター
(苫小牧市矢代町3-3-3 電話番号:0144-75-2808)
で障がい者の生活全般の相談も受けられます。