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白老町港湾施設管理条例の一部が改正されます

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令和6年4月1日より、白老町港湾施設管理条例の一部が下記のとおり改正されます。

 

1.第19条第3号

  【改正前】 港湾区域において、町長の許可を受けずに潜水行為をすること。

  【改正後】 港湾区域において、町長の許可を受けずに遊泳又は潜水行為をすること。

2.第16条「別表」3 船舶給水使用料

  【改正前】 水量1m3につき300円

  【改正後】 水量1m3につき460円

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