トップ記事導入促進基本計画について

導入促進基本計画について

更新

白老町では令和5年6月9日付けで国の同意を得て、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定しました。
※令和3年6月16日に「生産性向上特別措置法」が廃止され、導入促進基本計画は「中小企業等経営強化法」へ移管されております。

制度の目的

中小企業・小規模事業者の労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。本制度は、今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者の皆様の労働生産性を飛躍的に向上させることを目的としています。
※過年度に従前の制度による先端設備等導入計画の認定を受けている事業者におきましても、追加の設備投資を予定される場合、新制度に基づく新規認定申請が必要となります。

先端設備等導入計画の概要

先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業・小規模事業者が、設備投資をとおして労働生産性の向上を図るために策定する計画です。
この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者が認定を受けることが可能です。白老町の計画につきましては、令和5年6月に同意を受けております。
事業者の皆様が白老町の認定を受けた場合、固定資産税(償却資産)の特例、金融支援等の支援、補助金の優先採択等を受けることが可能となります。

白老町が策定した導入促進基本計画(令和5年6月9日付け同意)

導入促進基本計画 (PDF 140KB)

計画期間:令和5年6月11日から令和7年6月10日まで

※本計画においては、太陽光発電に係る先端設備の導入を対象としておりませんので、ご留意願います。(令和元年11月15日付け周知)

認定対象となる中小企業・小規模事業者

中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する「中小企業者」が対象です。

固定資産税の特例対象となる規模や設備の要件とは異なりますのでご注意ください。

認定対象となる中小企業者
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員数
製造業その他(※1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※2) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(※1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

(※2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

先端設備等導入計画の主な要件について

先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間 3年から5年までの間で任意に設定可能
労働生産性

計画期間において基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上していること

計算式:労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量

労働投入量:労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間

先端設備の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

〇機械装置

〇測定工具及び検査器具

〇器具備品

〇建物附属設備

〇ソフトウェア

計画内容

〇経営方針及び導入促進基本計画に適合するものであること

〇先端設備等の導入が円滑かつ、確実に実施されると見込まれるものであること

〇認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

支援措置の内容

生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税の特例

町が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した中小企業・小規模事業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法に基づく固定資産税の特例を受けることができます。

固定資産税の特例措置 対象者等の要件
対象者 ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000 人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000 人以下の個人
対象設備

下記(1)から(4)の対象設備のうち、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

(1)機械装置(160万円以上)

(2)測定工具及び検査工具(30万円以上)

(3)器具備品(30万円以上)

(4)建物付属設備(60万円以上/14年以内) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

特例措置

先端設備等導入計画において、賃上げ方針の表明の有無により異なります。

【賃上げ方針の表明がない場合】
令和7年3月31日までに取得した設備について、固定資産税の課税標準を3年間1/2とする。

【賃上げ方針の表明がある場合】
令和6年3月31日までに取得した設備について、固定資産税の課税標準を5年間1/3とする。
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備について、固定資産税の課税標準を4年間1/3とする。

※別途、「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」を作成し、申請書類に添付する必要があります。

国の補助金における加点や補助率の引き上げ

中小企業・小規模事業者が町から「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、以下の補助金において優先採択(審査時における加点対象)や補助率の引き上げといった支援を受けることができます。

資金調達時における金融支援

中小企業・小規模事業者は町の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行に当たり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

その他参考資料

先端設備等導入計画等の様式については、下記リンクを参照を願います。

中小企業庁HP(経営サポート「先端設備等導入制度による支援」)

問い合わせ

白老町役場 産業経済課 商工労働グループ

電話:0144-82-8214 Fax:0144-82-4391

カテゴリー