町有地と町有建物のうち、行政利用しないものについては、貸付を行うことができます。
適宜ご相談を受け付けておりますのでお気軽にご連絡ください。
<貸付手順>
(0)事前相談(貸付可否等について)
(1)普通財産貸付申請書(1部)の提出(企画財政課 行財政改革室宛て)
(2)審査(書類確認、貸付料算定)
(3)土地・建物賃貸借契約の締結
(4)貸付料納付
(5)貸付開始
(6)原状回復、返還
<申請書様式>
普通財産貸付申請書様式(土地・建物) (PDF 74.7KB)
<留意事項>
・状況により貸付けできない場合がございます。
・申請書にはご捺印が必要です。郵送または持参によりご提出ください。
・申請受理後の審査に時間を要しますので、余裕をもってご提出ください。
・貸付けにあたり、賃貸借契約書を取り交わします。
・土地の賃貸借契約の場合、契約締結時に収入印紙(200円)が必要です。
・貸付料は契約締結時にお渡しする納入通知書により、一括納付してください。