「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)による介護保険法の改正により、地域密着型サービスの指定権限が平成30年4月1日から都道府県から市町村に移譲されました。
これにより、各種申請・届出等の受付については白老町が窓口となります。
- ※申請書等の押印は不要となっております。
- ※グループホーム((介護予防)認知症対応型共同生活介護)については、必要な定員数を定めて公募します。
現在は、公募をおこなっておりません。
白老町が申請受付を行う事業
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- 地域密着型通所介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
代表者等の研修要件について
認知症対応型共同生活介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護については、代表者、管理者、計画作成担当者に研修要件があります。
研修スケジュール等は、「北海道 認知症介護関係研修」のホームページでご確認ください。
指定申請の流れ
地域密着型(介護予防)サービスの事業者となるためには、白老町長の指定が必要です。
1. 事前相談
構想段階でご相談下さい。
来庁(電話予約制またはメール予約制)にて対応いたします。
規模、開設時期、場所などの確認を行います。
介護保険事業計画に掲載する必要がありますので、お早めにご相談下さい。
- ※来庁時の予約は【高齢者介護課介護保険グループ0144-82-5541】
- ※メールの場合は件名を「指定申請事前相談希望(申請法人名)」とし、【kaigo#town.shiraoi.hokkaido.jp】に送付
迷惑メール防止のため、上記のアドレスには@の部分に#を入れております。
メール送信時は#を@に直して送信して下さい。 - ※「開設事業所概要」を必ず添付して下さい。
開設事業所概要
2. 事前協議
介護保険事業計画に掲載されていることが必須条件です。
指定日の3カ月前を目安(遅くても指定日の前々々月末日)
来庁(電話予約制またはメール予約制)にて対応いたします。
事前協議では、図面上で介護保険法関係法令に基づく設備基準等の確認を行います。
事前協議の際は、必ず平面図(寸法と各室の面積がわかるもの)及び登記事項証明等の法人の事業目的が確認できる書類をご提出下さい。
なお、設備等は、建築基準法、消防法等関係法令の基準に適合している必要があります。
必ず関係窓口にも並行してご相談ください。
3. 申請書類の事前確認と受付 指定日の2カ月から1カ月前
来庁(電話予約制またはメール予約制)にて対応いたします。
申請書類は、介護保険グループへ提出していただく必要がありますが、申請内容に不備が無いか当グループ職員が事前に確認をし、問題がないことを確認した段階で受け付けます。
4. スケジュール例
随時 | 1月31日まで | 2月1日から2月28日まで | 3月1日から3月31日まで | 4月1日 |
---|---|---|---|---|
(1)事前相談 | (2)事前協議 | (3)申請書類の事前確認 (4)申請書類の受付 |
(5)書類審査、現地確認 (サービス種別による) |
(6)指定 |
5. 様式
添付書類
上記をご確認の上、必要な書類は、別ページの「地域密着型サービス事業所の指定・更新・変更等 各種様式」のページからダウンロードして下さい。
※従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」は、必要項目を満たしていれば、各事業所で使用するシフト表等の提出により代替することが可能です。