平成30年10月より、訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプラン(居宅サービス計画)については、その妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を白老町へ届け出ることが義務化されました。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
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27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※ただし、身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(身体1生活1等)は除きます。
詳しくは、下記をご確認下さい。
- 介護保険最新情報Vol(ボリューム).652(平成30年5月10日)
- 介護保険最新情報Vol(ボリューム).690(平成30年11月7日)
1. 提出書類
- 訪問介護(生活援助中心型)が来て規程回数を超える対象者届出書
- 居宅サービス計画(第1表から第7表)の写し
- ※居宅介護サービス計画書は、利用者へ交付し、署名を得たものの写しを提出して下さい。
- ※第5表(支援経過記録)は、生活援助が必要な理由の記載がある箇所のみを提出して下さい。
- 訪問介護計画書の写し
2. 提出期限
利用者へ居宅サービス計画を交付した翌月末日
例:10月に同意を得て交付したもの→11月末までに届出
3. 提出先
郵送または持参により、下記まで提出して下さい。
郵便番号059-0904
白老町東町4丁目6-7
高齢者介護課介護保険グループ
4. その他
- 届出内容について、問い合わせることがあります。
- 給付実績により未届けであることを確認した場合等には、届出を求めることがあります。